【追記・補足】建築基準法改正(4号特例廃⽌)によるエクステリア製品への影響について(カーポート等)
25年4月より建築基準法での4号特例が廃止され3つになりました。
以前、弊社の記事で紹介しましたが、お客様の問合せもあり、少し内容を補足追加します。
弊社では参入面積について説明しておりましたが、【カーポート等の「高い開放性を有する構造の建築物」の建築面積の取扱いについて】という香川県土木部建築指導課の資料を活用させていただきます。
追加内容として、
・外壁のない部分が連続して4メートル以上・・・サイドパネル等を取付けると申請が通らない可能性があります。
・柱の間隔が2メートル以上・・・片流れのカーポートでは2本柱ではOKですが、3本仕様ですと2m以下になりますのでNG。
両側支持の2台用カーポートは柱4本仕様であればOKですが、6本仕様の積雪地用など確認申請が通らない可能性があります。
一部、サイズやメーカーによっては、後方支持カーポートが柱2美佳の間隔のものがあります。場合によってはメーカーの許容の範囲での柱移動が必要な場合もあります。
・天井の高さが2.1メートル以上・・・最近のメーカー品は標準柱高さが2.2mが多いので問題ないと思います。
・地階を除く階数が1・・・カーポートの場合は1階部に設置のため問題ありません。
以下の図は香川県土木部建築指導課の資料からの抜粋です。
建築基準法の中には、単体規定(全国で適用)と集団規定(都市計画区域、準都市計画区域で適用)があります。
単体規定だけでなく、お住いの場所の集団規定による取り決めにも注意が必要です。その中でも防火地域や準防火地域などは、屋根の素材なども指定があります(不燃材料もしくは準難燃材料の使用が必要)。
お客様目線では、
⓵家を建てるとき、ハウスメーカーに家の建築確認申請を出す際にカーポートも含めてお願いしてみる。
嫌がるハウスメーカーもあるようですが、建蔽率や容積率に余裕があるのかと、集団規定に基づく規制を知るうえで役に立ちます。
既に建築が終わってお住まいの方は、家の引き渡し時に建築図書や建築確認検査済証などがあると思いますのでご確認ください。
⓶まずは、家の建築図書や確認済証をもって、余裕があればOK(建蔽率)。分からなければエクステリア専門店に聞く。
その書類と、エクステリア専門店から設置希望の商品の仕様書を手に入れていただく。それらの資料を持って設計事務所に依頼することになります。
⓷図面作成のためのCADデータも各メーカーは用意していますので、エクステリア専門店に依頼し取寄せて下さい。
⓸無事に確認申請が受理されましたら、申請に基づいた施工を行ってもらい、完了検査を受けてもらえば安心です。
最後に、家と接する道路が4m以上あるかも念のため、見ておいてください。最近建てた家では問題ないかと思います。また、設置する際にはご近所にご連絡をして工事中ご迷惑をおかけする旨、ご説明をしておいてください。
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